少し前、無事に職場から離職票が送付されたので、ハローワークで求職手続きを行った。
この求職手続きをしておかないと、失業給付(正しくは「基本手当」というが、便宜上、失業給付で統一する)を受け取ることができないからである。
本来であれば失業給付を無事に受け取るまでのプロセスを書きたいところであるが、この失業給付の受給条件に関して少し思うところが出てきたので、まとめておこうと思った次第である。
この記事では、
▶失業給付や離職票、ハローワークでの手続きに関する基本的な説明
に始まり、
▶失業給付の受給を申請しながらアルバイトやクラウドソーシングを行う場合の注意点
に触れるとともに、
▶再就職手当
に関して説明を行うとともに、私見を述べる。
1.失業給付とは
失業給付とは、失業期間中に求職者が安心して求職活動を行うために支給される手当のことである。
受給金額は、前職における過去6カ月間の給与合計を180で割り、これに50~80%をかけたものが日額として算出される。算出された日額は、受給期間の日数分だけ支給されることになる。
受給期間は離職理由によって異なる。離職理由は基本的に会社都合退職か自己都合退職のどちらかであることが多い(障がいにより就職が著しく阻害されている「就職困難者」という区分もある)。
また、前職の在職年数によっても受給期間は異なる。在職年数についてはおおむね5年を区切りとして、受給期間が変動することになる。退職日をいつに設定するかで受給期間が変動する可能性もあるので、もし自分の状況に融通が利くのであれば、退職日をずらすのもひとつだろう。
ちなみに、失業給付は所得に該当しないので(非課税)、確定申告での申告の対象外である。国民健康保険や住民税の所得割に加算されることもない。
ただし、誰かの社会保険の被扶養者になる場合、この失業給付は収入とみなされるので注意が必要である。具体的には年収としての見込み額が130万円を超える場合、社会保険の被扶養者になることはできない(失業給付を受給しながら社会保険の被扶養者になることを防ぐため、失業した人が被扶養者となるには、被扶養者の加入手続きに必要な書類として離職票の原本を提出させることが多いはずである)。
2.離職票と雇用保険
離職票とは、会社等で雇用保険に加入していた人が退職した場合、失業給付を受け取るために必要な書類のことである。離職票は、少し厚めの紙に印字された離職票-Ⅰと、退職前の賃金が記載された離職票-Ⅱに分かれている。
ところで、雇用保険とはどういうものかご存じだろうか。仕事を始めて間もない人や、人事・労務関係に疎い人は、自分が雇用保険に加入しているかどうかわからない、ということもあるかもしれないので、一応触れておく。
雇用保険とは、万が一失業した場合に備えた保険のことである。雇用保険に加入していると、失業時に失業給付を受けることができる。また、就労中に育児や介護で収入が少なくなった場合にも支援を受けることが可能となる。
事業所においては、31日以上の雇用見込みがあり、なおかつ週20時間以上の労働を行う場合は全員加入しなければならない。なお、この加入条件は雇用形態に縛られるものではない。つまり、正社員である必要はなく、加入条件さえ満たしていればアルバイトやパートでも同様である。
加入している場合、雇用保険被保険者証という、少し厚めの紙に印字されたものが事業所から渡されるはずである。ただ、基本的に就労中は使用しないものなので、会社によってはその人が退職するまで職場に保管しているケースもある。
2-1.離職票はいつ頃発行される?
離職票は退職後10日以内に事業所から離職者へ送付しなければならない。これは雇用保険法施行規則第7条に明記されている。もし10日を過ぎても手元に届かない場合は、手続きが遅延している可能性があるので、念のため問い合わせたほうが良いだろう。
ただ、事業所の規模が大きいにもかかわらず、人事・労務担当部署の人数が少なかったり、内部の人事担当部署に階層があったりする場合、内部での業務が逼迫している可能性もある。もちろん、これは遅延していることの理由にはならない。失業給付の受給期間は離職日の翌日から1年以内であり、届くのが遅れると不利益を被るのは離職者本人である。気になる場合は遠慮なく問い合わせしよう。
2-2.離職票を紛失した場合
離職票を受け取った後、万が一これを紛失したり、破損してしまった場合はどうすれば良いのだろうか。前の職場へ再度依頼するのも良いが、確実なのはハローワークへその旨を申し出ることである。なぜなら、離職票とはもともとハローワークが作成・発行しており、離職時の事業所はこれを渡すだけだからである。
ただし、離職票はその事業所を管轄するハローワークが作成・発行するので、もし自分が済んでいる地域が事業所と離れている場合は注意が必要である。二度手間にならないよう、あらかじめ電話で問い合わせし、必要な持ち物等について確認しておくのをおすすめする。
3.離職票を持ってハローワークへ
無事に離職票が届いた。1日でも早く失業給付を受けたいものの、書類不備などで何度も行くはめになるのは避けたいところである。あらかじめ準備しておくべきものを確認しよう。
3-1.ハローワークへ行く前の準備(退職後~離職票が届くまで)
各ハローワークごとに管轄している地域は異なっている。自分の住んでいる地域はどのハローワークが管轄しているのかを確認しておこう。大きな自治体の場合、区ごとにこれを管轄しているハローワークが異なる場合もある。また、市区町村によっては別のハローワークが一括で管轄していることもあるので、注意したい。
また、失業給付の仕組みや再就職手当の概要については、離職票が届くまでの間に、ある程度頭に入れておいたほうが良いだろう。もちろん、これらに関する説明はハローワークで行ってくれるし、わからない場合は何度でも聞けば良いだけである。しかし、ハローワークの担当者も人間なので、早口であったり、説明が下手だったりすることもある。あらかじめ仕組みを知っておいて、当日は内容を復習するつもりでいるのが良いだろう。
3-2.ハローワークへ行く前の準備(離職票が届いたら)
初めてハローワークへ行く際の持ち物については、離職票とともに送られてくるハローワークからの案内に記載があるはずだ。よく読んで、準備にぬかりのないようにしよう。
当日の持ち物のうち、失業給付の給付先の確認のために、通帳を持ってくるよう指示されていることがある。昨今はインターネットバンキングの普及で紙の通帳を持っていない人も多いだろう。この場合はキャッシュカードのみで十分である。
そして、離職票のコピーを取っておこう。離職票はⅠもⅡも、ハローワークへ提出すると手元に戻ってくることはない。失業給付の基本日額や給付日数が間違えられることはまずないと思うが、万が一のためにも手元にコピーを残しておくほうが無難である。
さらに、初めてハローワークへ行く日(求職の申し込みをする日)については、その曜日をよく確認してこう。ハローワークは求職の申し込み後、その日から週単位で後のスケジュールが自動的に組まれることになる。原則として、以降のスケジュールを変更することはできない。例えば金曜日になんらかの用事が入ることが多いのであれば、その曜日に行くのは避けたほうが良いだろう。
最後に、ハローワークは比較的混雑するので、待ち時間が発生するのを避けたいのであれば、開庁時を狙って行くことをおすすめする。
3-3.ハローワークへ(求職申し込み)
ハローワークに入ると、目に付きやすい位置に総合案内というものがある。
ここで、「離職し、初めてハローワークに来た」ことを伝えよう。
そうすると、求職申込書というものを渡されるとともに、記入して所定の窓口へ行くよう案内があるはずだ。求職申込書では希望する仕事や労働条件などを記載することになる。
求職申込書を記入後、所定の窓口へ提出すると、その場で失業給付の受給資格の確認が行われる。この手続きでは離職票に記載された離職理由などに誤りがないかどうか聞かれることになる。受給資格の確認手続きで問題がなければ、この手続きを行った日が受給資格の決定日となり、以降のスケジュールも自動的に決定される。
また、「雇用保険受給資格者のしおり」が配付される。失業給付の具体的な受給の流れなどが詳細に記載されているので、読んでおこう。このとき、受給資格の決定日から7日間は待機期間であることや、自己都合退職の場合はさらに3カ月の給付制限期間があること、その他失業給付や再就職手当の概要についてもざっと説明してくれるはずだ。
そして、次回は「雇用保険受給者初回説明会」へ出席するよう指示がある。この説明会は待機期間終了後のどこかの日時が指定されることになる。
さらに、ハローワークカードというものが交付される。これはハローワークでのサービスを受けるために必要な求職番号が記載されたものであり、来所の際には必ず持ってくることになる。
最後に、ハローワークの使い方についての説明がある。パソコンでの求人検索の方法や、相談窓口の使い方といった基本的な内容がメインだが、職業訓練についての説明もあるかもしれない(私のときはあった)。いずれにせよ、あらかじめ下調べをしておいて、不明な点はどんどん聞いてみるのが良いだろう。
他に特段の用事がなければ、ハローワーク1回目の流れは以上のとおりである。
3-4.2回目のハローワーク(雇用保険受給者初回説明会)
1回目のハローワークで説明があった「雇用保険受給者初回説明会」へ出席するために、再度、ハローワークへ向かうことになる。
この説明会では、雇用保険の概要や失業給付の受給についての説明が行われる。また、失業給付の不正受給について口酸っぱく説明を受けるので、よく聞いておくのが良いだろう。
なお、説明会なんて欠席しても良いのではないかと思う人もいるかもしれないが、この説明会では、失業給付を受給するのに必要となる、「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」が交付される。したがって、必ず出席しなければならない。
3-5.3回目のハローワーク(最初の失業認定日)
最初にハローワークへ行き、受給資格が決定した日からちょうど4週後、つまり28日後が、最初の失業認定日である。失業認定日とは失業給付の受給資格を持つ人が、まだ失業状態にあるかどうかを確認し決定する日のことだ。
なぜそんな確認が必要なのかといえば、失業給付とは失業状態にある人に対して給付するものだからだ。当然、この確認で仕事をしている状態にあると認められた場合は、失業給付の受給が打ち切りになることもある。
この日は雇用保険受給者初回説明会で渡された「失業認定申告書」に必要事項を記載して提出し、失業状態にあることの確認を受けることになる。この申告書では、嘘偽りのない情報を記載する必要がある。ここで虚偽の申告をした場合は不正受給とみなされることになる。
なお、会社都合退職の場合、この日から失業給付を受け取ることができる。しかし、自己都合による退職の場合、さらに給付制限期間を終えてからでないと、失業給付を受け取ることができない。具体的にはこの失業認定日からさらに12週後、つまり84日後にもう一度失業認定日があるので、その日に失業状態であることを申告することになる。
以降、失業認定日は4週(28日)ごとに設定され、その都度、「失業認定申告書」により、失業状態かどうかの報告を行うことになる。ただし、自己都合退職者にのみ設けられる給付制限期間中(12週(84日))においては、わざわざ28日ごとに来庁する必要はない。つまり、自己都合退職者は初回の失業認定日を終えると、次の失業認定日は84日後となる。
また、失業認定日はその設定上、初めてハローワークへ行き、受給資格が決定した日と同じ曜日になる。失業認定日の変更については、就職した場合はともかく、病気・ケガなど、やむを得ない事情がある場合のみ認められることがあり、なおかつその事実がわかる証明書類が必要となる。3-2でも少し触れたように、最初にハローワークへ行く曜日は考えておいたほうが良いというのは、このことである。
最後に、失業認定日とは失業状態にある人がその認定を受けるための日であり、ハローワークでの求職中に就職が決まった場合はこの限りではない。就職が決まった場合は、失業認定日に限らず、ただちに報告するようにしよう。
4.失業給付とアルバイト、クラウドソーシングの関係
ところで、失業給付の受給中にアルバイトやクラウドソーシングのような副業を行うことはできるのだろうか。
結論からいえば、可能である。ただし、大前提として就職や就労をしておらず、あくまでアルバイトやクラウドソーシングは一時的な補助であり、主として求職活動を行っていることが条件になる。
ここでいう就職や就労とは、週に20時間以上の仕事をしているかどうかで判断される。
正社員であれ契約社員であれ、アルバイトやパートであれ、週に20時間以上の勤務を行う人は、雇用保険に加入する必要がある。雇用保険に加入する雇用契約を結ぶ場合は就職したとみなされ、失業給付はそこで打ち切られることになる。
一方、就労は雇用保険の有無は関係ない。例えばアルバイトでたまたまある週の勤務時間が20時間を超えた場合、これは就労とみなされる。また、家でのクラウドソーシングによる活動が週に20時間以上であれば、同様に就労とみなされる。
就職に関してはわかりやすいと思われる。就職の場合は就職した旨をハローワークに報告すればいい。ただし、正社員や契約社員、派遣社員のようにフルタイムで働くのならまあだしも、自分にとってはそのアルバイトやパートが一時的な収入のつもりであり、安定した職をこれからも探すというのであれば、雇用保険に加入するような働き方は避けなければならない。
一方、就労についてはどこか曖昧に感じられる。もちろん、就労についても失業認定日に申告する必要がある。この場合、就労はあくまで一時的なものなのか、今後も求職活動を行う意思はあるのかどうかについて、申告時にヒアリングを受けることになるだろう。
なお、失業給付の手続き中にアルバイトやクラウドソーシングを行う場合は、その実施時期にも少し注意が必要である。以下、各期間ごとの注意事項を具体的に見ていく。
4-1.求職申し込み前
求職申し込み前、つまりハローワークに行く前は、アルバイトやクラウドソーシングを行うことについての制限はない、と思われがちである。しかし、失業給付を受けるつもりであるのならば、少し注意が必要である。
この期間も週に20時間を超えているような働き方をしているのであれば、就労しているとみなされることがある。なおかつそれが恒常的なものであれば、失業給付の受給資格がないと判断される可能性がある。もちろん、失業認定日に提出する「失業認定申告書」は、求職の申し込みの日以降の事実を申告するので、この期間中の状況を報告する必要はないはずである。しかし、例えば求職の申し込み時に、こうした期間の状況についてのヒアリングや、調査シートがあったら、その場合は状況を包み隠さず報告する必要があるだろう。あくまで失業給付は、就職や恒常的な就労がない状態において受給が可能であることに注意が必要である。
4-2.待機期間中
求職の申し込みの日から7日間の待機期間中は、アルバイトやクラウドソーシングを行うことはできない。厳密には行っても良いが、その場合、従事日数分は待期期間としてカウントされないので、待期期間が伸びることになる。もちろん、就職や就労に関しての注意点は5-1と同様、週に20時間を超えないことである。
なお、アルバイトやクラウドソーシングの従事に関しては、この期間から「失業認定申告書」の報告対象となる。
4-3.給付制限期間中
給付制期間中のアルバイトやクラウドソーシングについても、注意点は4-1と同様、週に20時間を超えない働き方であれば問題ない。もちろん、この期間中の従事分も「失業認定申告書」の報告対象である。
4-4.支給対象期間中
給付制限期間が満了となり、失業給付の支給対象期間に入ると、アルバイトやクラウドソーシングに関する話は少しややこしくなる。
具体的には、その日のアルバイトやクラウドソーシングの従事時間が4時間以上か未満かによって、失業給付の受給額や給付時期に影響が生じる。
1日の従事時間が4時間以上の日があった場合は、その日の分だけ失業給付の受給が先送りになる。先送りされるだけなので、失業給付の総支給額が減額されるわけではない。ただし、失業給付の受給期間は離職日から1年であるため、この期間を超えて支給を先送りすることはできない。受給期間を超えた分は受給できなくなるので注意が必要である。
一方、1日の従事時間が4時間未満の日があった場合は、所定の計算方法により1日分の失業給付の受給額が減額されることになる。減額された場合、減額分の受給を先送りしたり、後から減額分を申請して受給したりすることはできない。つまり、この場合はただ純粋に総支給額が減額されることになる。
こうしてみると、失業給付の給付期間中にアルバイトやクラウドソーシングを行う場合、1日当たり4時間従事したほうが、失業給付の給付額は減額されないうえに、アルバイトの収入も増えるので経済的には得であると考えることもできるかもしれない。ただ、それが求職活動などに影響を及ぼすのであれば本末転倒なので、そのあたりはよく考えて行う必要があるだろう。
5.再就職手当とは
失業給付とは1で説明したとおり、求職中に受け取ることのできる手当である。
一方、これとは別に、「再就職手当」というものがある。これは文字通り、ハローワークで求職手続きを行った後、就職した場合にもらえる手当のことであり、1年を超えて安定した雇用が見込まれると判断された場合に支給される。
再就職手当は、失業給付のおよそ70%ないしは60%が一括で支給される。具体的な計算方法は次のとおりである。
【再就職手当の支給額】
失業給付の支給残日数が全体の3分の2以上残っている時点で就職した場合
→ 失業給付の日額×残日数×70%
失業給付の支給残日数が全体の3分の1以上残っている時点で就職した場合
→ 失業給付の日額×残日数×60%
ひとつ注意が必要なのは、その就職方法についてである。最初にハローワークへ行き、待期期間(7日)の満了後、最初の1カ月については、ハローワークに掲載されている求人で、なおかつハローワークを通して求職を行ったうえでの就職でなければ、再就職手当は支給されない。
言い換えると、最初の1カ月は転職サイトや転職エージェントなど、ハローワークのあずかり知らないものによって就職した場合は再就職手当は支給されない、ということである。この1カ月を過ぎれば、失業給付の給付日数が残っている限り、どの就職方法でも再就職手当は支給される。
なお、この再就職手当は開業した場合にも、条件を満たせば支給される。もちろん、その場合は上記のように、待期期間満了後さらにひと月を経過して開業した場合に限られる。ただし、開業に関しては、実際に開業した日を基準とするのではなく、開業に関して必要な物品等を契約した日など、客観的事実により開業する意思を固めた日が基準となるので、注意が必要である。
なお、開業した場合に再就職手当を受給する場合、もう2点注意が必要である。1点目は、再就職手当の申請は開業日から1カ月以内に必要書類を提出する必要があること、そして2点目は、1年以上の安定した業務が見込まれることを客観的に証明する書類が必要だということである。
1年を超える安定した業務が見込まれることを客観的に証明する書類とは、どのようなものだろうか。例えば、店舗を構える場合は賃貸契約書の写しで、飲食業であれば営業許可証の写しで、1年を超える期間が明記されているのが確認できれば良いだろう。
しかし、店舗を構えるわけでもなく、営業許可を必要ともしない事業である場合はどうすれば良いのか。この場合は顧客との業務委託に関する契約書の写しなどが書類として機能する。
したがって、こうした契約書でなければ1年を超える期間が証明できない場合において、再就職手当の受給を希望するのであれば、開業を考える際にすぐ契約が見込めるかどうかも視野に入れておく必要があるだろう。具体的には、再就職手当の申請期限である開業日から1カ月以内に、なんらかの契約が見込める必要がある。
6.失業給付と再就職手当
これから失業給付を受けようとする人は、失業給付を給付日数分すべて受給してから就職したほうが得だろうと考えているかもしれない。
しかし、早期に就職することができるのならば、再就職手当に目を向けたほうが得であるだろう。いうまでもないことだが、再就職するのが早ければ早いほど、就職先からの給与が発生するからである。
7.クラウドソーシングで開業する場合
さて、ここまで失業給付のことを事細かく整理してきたわけだが、この内容を踏まえて、私が残しておきたいのは本項に関してである。
冒頭で、失業給付に関して思うところが出てきた、と述べた。
最初にハローワークへ赴こうとしたときから、実は再就職するのも選択肢のひとつに考えている。正社員としての働き方とまではいかなくても、契約社員か派遣社員として勤務することは悪くないのではないか、と考えいるのである。
ただ、退職後に細々と進めていたクラウドソーシングについて、その仕組みも理解できてきたので、今後は非正規雇用を探しつつ、失業給付を受給しながらクラウドソーシングにも慣れていくのがベターかな、とも思っている。
もちろん、クラウドソーシングの活動は、タイムカードのように時間管理を行うわけではない。したがって、失業認定申告書での活動における従事時間数や、稼いだ金額については自己申告ということになる。もちろん、これはクラウドソーシングに限らず、アルバイトその他の場合でも同様であり、その自己申告は正直に行う必要がある。
しかし、週に20時間未満のクラウドソーシングで、どのくらい稼げるというのだろうか。
少なくとも始めたばかりの人であれば、おそらく殆ど稼ぐことはできないはずである。無論、数時間で数万円稼げるくらい、ライティングやプログラミングに熟達した人であるのならば話は別だ。しかし、往々にして20時間未満という時間制限は、場合によっては納期の遅延につながりかねない。
現在も週に20時間未満の活動となるように調整しながらクラウドソーシングを行っているが、正直、この制限がなければもっと稼げると思うことが多くなってきた。
結論として、クラウドソーシング等を主たる活動としていくつもりであるのならば、早々に開業届を提出し、再就職手当をもらったほうが良いと考えはじめているところである。
ただ、再就職手当はあくまで付帯的なものであり、これを目当てに開業するのは本末転倒というもの。本当に自分が開業してやっていけるだけの覚悟があるかどうかを、よく考えなければならない。

